執行役員とは、経営の意思決定・監督を担う取締役と業務執行を担う者を分けるために、会社が任意に設ける役職です。会社法に定めのある機関ではなく、権限・任期・報酬は社内規程や個別の契約で決まります。
会社との関係を雇用契約(雇用型)とするか委任契約(委任型)とするかは会社の制度設計次第で、これで労働法の保護が及ぶかが分かれます。取締役会設置会社では原則として「重要な使用人」の選解任は取締役会が決めます(会社法362条4項3号)。指名委員会等設置会社に置かれる法定の「執行役」(402条)とは別のものです。