相談役・顧問とは、会社が任意に設ける役職を指す言葉です。社外から招く場合もありますが、主に社長などを退任した者が就任します。会社法や金融商品取引法に定めはなく、会社法上の役員や機関ではありません。
東京証券取引所のコーポレート・ガバナンス報告書の記載要領は、元代表取締役社長等が相談役・顧問などに就いている場合に、氏名、業務内容、勤務形態・条件などを記載することを例示しています。税務上は、相談役・顧問でも、実質的に法人の経営に従事していると認められる者は役員に含まれます(法人税基本通達9-2-1)。