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コーポレート・ガバナンス報告書

ひとことで言うと

上場会社が、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方や体制、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況などを記載して証券取引所に提出し、公衆の縦覧に供される報告書。

コーポレート・ガバナンス報告書とは、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき上場会社が提出する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の通称です。内容に変更が生じたときは変更後の報告書を提出し(項目により定時株主総会後の提出も可)、公衆縦覧に同意するものとされています(同規程419条)。

記載事項は、基本的な考え方と資本構成等の基本情報、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない場合の理由、経営管理組織、内部統制システムの整備状況、独立役員の確保の状況などです(同規程施行規則415条)。

別名・略称
コーポレート・ガバナンスに関する報告書、コーポレートガバナンス報告書
法令等

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