独立役員は、証券取引所の上場規則で上場会社に確保が義務づけられている、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役をいいます。東京証券取引所では、国内の上場会社は一般株主保護のため、独立役員を1名以上確保しなければなりません(有価証券上場規程436条の2)。
会社法上の社外取締役・社外監査役で、会社法施行規則の社外役員に当たる者から選び、東証所定の独立役員届出書を提出します。取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保する努力義務もあります(同規程445条の4)。
上場会社が証券取引所の規則で確保を義務づけられている、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役。
独立役員は、証券取引所の上場規則で上場会社に確保が義務づけられている、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役をいいます。東京証券取引所では、国内の上場会社は一般株主保護のため、独立役員を1名以上確保しなければなりません(有価証券上場規程436条の2)。
会社法上の社外取締役・社外監査役で、会社法施行規則の社外役員に当たる者から選び、東証所定の独立役員届出書を提出します。取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保する努力義務もあります(同規程445条の4)。
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