社外取締役は、会社法2条15号の要件を満たす取締役です。その会社や子会社の業務執行取締役・使用人などでなく、就任前10年間もそうでなかったこと、親会社等の取締役・使用人や、その会社の取締役などの配偶者・二親等内の親族でないことなどが求められ、業務執行から離れた立場で経営を監督する役割を担います。
公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で、有価証券報告書の提出義務がある会社は、社外取締役を置かなければなりません(327条の2)。
その会社や子会社の業務執行に関わっておらず、経営陣から独立した立場で経営を監督する取締役。
社外取締役は、会社法2条15号の要件を満たす取締役です。その会社や子会社の業務執行取締役・使用人などでなく、就任前10年間もそうでなかったこと、親会社等の取締役・使用人や、その会社の取締役などの配偶者・二親等内の親族でないことなどが求められ、業務執行から離れた立場で経営を監督する役割を担います。
公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で、有価証券報告書の提出義務がある会社は、社外取締役を置かなければなりません(327条の2)。
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