お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しめいいいんかいとうせっちがいしゃ

指名委員会等設置会社

Company with Nominating Committee, etc.
ひとことで言うと

指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会と執行役を置き、経営の監督と業務の執行を分ける株式会社。

指名委員会等設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を置く株式会社をいいます(会社法2条12号)。取締役会は主に監督を担い、業務の執行は取締役会が選ぶ執行役が担います(402条・418条)。

各委員会は取締役3人以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければなりません(400条)。指名委員会は取締役の選解任議案を、監査委員会は執行役等の職務執行の監査を、報酬委員会は執行役等の個人別の報酬を決めます(404条)。

別名・略称
委員会設置会社
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP