執行役とは、指名委員会等設置会社に1人以上置かなければならない会社法上の機関で、取締役会の決議によって選任され(会社法402条1項・2項)、取締役会から委任を受けた業務執行の決定と、会社の業務の執行を行います(418条)。会社との関係は委任に関する規定に従い、取締役を兼ねることもできます(402条3項・6項)。
任期は原則として1年で(同条7項)、取締役会は執行役の中から会社を代表する代表執行役を選定します(420条1項)。いわゆる執行役員とは異なります。
指名委員会等設置会社に置かれ、取締役会の決議で選任されて、委任を受けた業務執行の決定と会社の業務の執行を行う会社法上の機関。
執行役とは、指名委員会等設置会社に1人以上置かなければならない会社法上の機関で、取締役会の決議によって選任され(会社法402条1項・2項)、取締役会から委任を受けた業務執行の決定と、会社の業務の執行を行います(418条)。会社との関係は委任に関する規定に従い、取締役を兼ねることもできます(402条3項・6項)。
任期は原則として1年で(同条7項)、取締役会は執行役の中から会社を代表する代表執行役を選定します(420条1項)。いわゆる執行役員とは異なります。
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