特別取締役とは、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除きます)で、重要な財産の処分及び譲受けと多額の借財についての取締役会の決議を行うために、あらかじめ選定された3人以上の取締役です(会社法373条1項)。この定めを置けるのは、取締役が6人以上で、そのうち1人以上が社外取締役である会社に限られます。
これらの事項は、特別取締役の過半数が出席し、その過半数で決議でき、決議の内容は特別取締役以外の取締役に報告されます(同条1項・3項)。特別取締役の氏名などは登記事項です(911条3項21号)。
取締役が6人以上で社外取締役が1人以上いる取締役会設置会社で、重要な財産の処分・譲受けと多額の借財についての取締役会の決議を行うため、あらかじめ選定される3人以上の取締役。
特別取締役とは、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除きます)で、重要な財産の処分及び譲受けと多額の借財についての取締役会の決議を行うために、あらかじめ選定された3人以上の取締役です(会社法373条1項)。この定めを置けるのは、取締役が6人以上で、そのうち1人以上が社外取締役である会社に限られます。
これらの事項は、特別取締役の過半数が出席し、その過半数で決議でき、決議の内容は特別取締役以外の取締役に報告されます(同条1項・3項)。特別取締役の氏名などは登記事項です(911条3項21号)。
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