監査等委員会設置会社とは、監査等委員会を置く株式会社をいいます(会社法2条11号の2)。監査役は置かず(327条4項)、取締役である監査等委員が監査を担う機関設計です。
監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数は社外取締役でなければなりません(331条6項)。監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査と監査報告の作成、会計監査人の選解任議案の決定などを行います(399条の2)。
取締役3人以上(過半数は社外取締役)で構成する監査等委員会が、取締役の職務の執行の監査を担う株式会社。
監査等委員会設置会社とは、監査等委員会を置く株式会社をいいます(会社法2条11号の2)。監査役は置かず(327条4項)、取締役である監査等委員が監査を担う機関設計です。
監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数は社外取締役でなければなりません(331条6項)。監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査と監査報告の作成、会計監査人の選解任議案の決定などを行います(399条の2)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。