会計監査人とは、株式会社の計算書類とその附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を監査し、会計監査報告を作成する機関です(会社法396条1項)。公認会計士又は監査法人でなければなりません(337条1項)。
大会社(資本金5億円以上又は負債200億円以上の株式会社)、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では設置が義務付けられ(328条・327条5項)、それ以外の会社も定款で置くことができます(326条2項)。選任は株主総会の決議によります(329条1項)。
株式会社の計算書類などを監査して会計監査報告を作成する機関で、公認会計士又は監査法人だけが就任できるもの。
会計監査人とは、株式会社の計算書類とその附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を監査し、会計監査報告を作成する機関です(会社法396条1項)。公認会計士又は監査法人でなければなりません(337条1項)。
大会社(資本金5億円以上又は負債200億円以上の株式会社)、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では設置が義務付けられ(328条・327条5項)、それ以外の会社も定款で置くことができます(326条2項)。選任は株主総会の決議によります(329条1項)。
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