会計参与とは、取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と共同して、計算書類とその附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を作成し、会計参与報告を作成する株式会社の役員です(会社法374条1項・6項)。公認会計士・監査法人又は税理士・税理士法人でなければならず(333条1項)、会社やその子会社の取締役・使用人などは就任できません(同条3項)。
会計参与は定款の定めによって置くことができ(326条2項)、公開会社でない会計参与設置会社は、取締役会を置いても監査役を置く必要がありません(327条2項)。