粉飾決算とは、法令上の用語ではなく、会社に利益がないのにあるように見せかけるため、事実と異なる金額を財務諸表に計上して利益を操作し、虚偽の決算報告をすることをいいます。売上の架空計上や費用の圧縮が典型例です。
法令上は、計算書類の重要事項の虚偽記載による取締役等の第三者に対する責任(会社法429条2項1号ロ)、違法な剰余金の配当の罪(963条5項2号)、虚偽記載のある有価証券報告書の提出に対する刑事罰・課徴金(金融商品取引法197条1項1号、172条の4)などが問題となります。
会社に利益がないのにあるように見せかけるため、売上の架空計上や費用の圧縮などにより、事実と異なる決算を報告すること。
粉飾決算とは、法令上の用語ではなく、会社に利益がないのにあるように見せかけるため、事実と異なる金額を財務諸表に計上して利益を操作し、虚偽の決算報告をすることをいいます。売上の架空計上や費用の圧縮が典型例です。
法令上は、計算書類の重要事項の虚偽記載による取締役等の第三者に対する責任(会社法429条2項1号ロ)、違法な剰余金の配当の罪(963条5項2号)、虚偽記載のある有価証券報告書の提出に対する刑事罰・課徴金(金融商品取引法197条1項1号、172条の4)などが問題となります。
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