大会社は、会社法上、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であるか、負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である株式会社をいいます(会社法2条6号)。売上高や従業員数は基準になりません。
大会社は会計監査人を置かなければならず、公開会社である大会社は原則として監査役会も必要です(同法328条)。また、内部統制システムの整備について決定する義務があり(同法348条4項、362条5項)、決算公告では貸借対照表に加えて損益計算書も公告します(同法440条1項)。
最終事業年度の貸借対照表で、資本金が5億円以上、または負債の合計額が200億円以上の株式会社。
大会社は、会社法上、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であるか、負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である株式会社をいいます(会社法2条6号)。売上高や従業員数は基準になりません。
大会社は会計監査人を置かなければならず、公開会社である大会社は原則として監査役会も必要です(同法328条)。また、内部統制システムの整備について決定する義務があり(同法348条4項、362条5項)、決算公告では貸借対照表に加えて損益計算書も公告します(同法440条1項)。
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