機関設計は、株式会社がどのような機関を置くかの組合せをいい、法令上の用語ではありません。株式会社は株主総会と取締役を必ず置き、定款で取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会または指名委員会等を置けます(会社法326条)。
公開会社は取締役会を、取締役会設置会社は原則として監査役を置く必要があります(同法327条)。大会社は会計監査人が必要で、公開会社である大会社は、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除き監査役会も必要です(同法327条5項、328条)。
株式会社が、株主総会と取締役のほかに、取締役会・監査役・会計監査人などのどの機関を置くかの組合せ。
機関設計は、株式会社がどのような機関を置くかの組合せをいい、法令上の用語ではありません。株式会社は株主総会と取締役を必ず置き、定款で取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会または指名委員会等を置けます(会社法326条)。
公開会社は取締役会を、取締役会設置会社は原則として監査役を置く必要があります(同法327条)。大会社は会計監査人が必要で、公開会社である大会社は、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除き監査役会も必要です(同法327条5項、328条)。
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