公開会社は、会社法上、その発行する全部または一部の株式について、譲渡による取得に会社の承認を必要とする旨の定款の定め(譲渡制限)を設けていない株式会社をいいます(会社法2条5号)。一部の種類の株式にでも譲渡制限の定めがなければ公開会社に当たり、上場しているかどうかとは関係がありません。
公開会社は取締役会を置かなければならず(同法327条1項1号)、募集株式の発行は、有利発行の場合を除き取締役会で決めることができます(同法201条1項)。
発行する株式の全部または一部について、譲渡に会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社。
公開会社は、会社法上、その発行する全部または一部の株式について、譲渡による取得に会社の承認を必要とする旨の定款の定め(譲渡制限)を設けていない株式会社をいいます(会社法2条5号)。一部の種類の株式にでも譲渡制限の定めがなければ公開会社に当たり、上場しているかどうかとは関係がありません。
公開会社は取締役会を置かなければならず(同法327条1項1号)、募集株式の発行は、有利発行の場合を除き取締役会で決めることができます(同法201条1項)。
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