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ぎけつけんせいげんかぶしき

議決権制限株式

Shares with restricted voting rights
ひとことで言うと

株主総会の全部または一部の事項について議決権を行使できないと定款で定めた種類株式。

議決権制限株式は、株主総会で議決権を行使できる事項について、ほかの株式と異なる定めをした種類株式です(会社法108条1項3号)。すべての事項について議決権がない「完全無議決権株式」と、一部の事項だけ議決権を行使できる株式があります。

発行するには、議決権を行使できる事項(行使の条件を設けるときはその条件)と発行可能種類株式総数を定款で定めます(同条2項3号)。公開会社では、議決権制限株式が発行済株式総数の2分の1を超えたときは、直ちに2分の1以下にする措置をとらなければなりません(同法115条)。

別名・略称
無議決権株式、完全無議決権株式、議決権制限種類株式
法令等

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