役員選任権付種類株式は、その種類の株式を持つ株主で構成する種類株主総会において、取締役または監査役を選任することができると定めた種類株式です(会社法108条1項9号)。この株式を発行すると、取締役・監査役は株主総会ではなく、定款の定めに従って各種類株主総会で選任されます(同法347条)。
選任する役員の数などを定款で定める必要があり(同法108条2項9号)、公開会社と指名委員会等設置会社は発行できません(同条1項ただし書)。
その種類の株主で構成する種類株主総会で、取締役または監査役を選任できる内容の種類株式。
役員選任権付種類株式は、その種類の株式を持つ株主で構成する種類株主総会において、取締役または監査役を選任することができると定めた種類株式です(会社法108条1項9号)。この株式を発行すると、取締役・監査役は株主総会ではなく、定款の定めに従って各種類株主総会で選任されます(同法347条)。
選任する役員の数などを定款で定める必要があり(同法108条2項9号)、公開会社と指名委員会等設置会社は発行できません(同条1項ただし書)。
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