種類株主総会は、内容の異なる2以上の種類の株式を発行する会社(種類株式発行会社)で、ある種類の株式の株主(種類株主)だけで構成される総会です(会社法2条14号)。決議できるのは、会社法に定める事項と定款で定めた事項に限られます(321条)。
株式の分割や合併などがある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある場合(322条)や、定款で種類株主総会の決議を必要と定めた場合(323条)には、その決議がなければ行為の効力が生じません。
種類株式を発行している会社で、ある種類の株式を持つ株主だけで構成される総会のこと。
種類株主総会は、内容の異なる2以上の種類の株式を発行する会社(種類株式発行会社)で、ある種類の株式の株主(種類株主)だけで構成される総会です(会社法2条14号)。決議できるのは、会社法に定める事項と定款で定めた事項に限られます(321条)。
株式の分割や合併などがある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある場合(322条)や、定款で種類株主総会の決議を必要と定めた場合(323条)には、その決議がなければ行為の効力が生じません。
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