拒否権付株式は、株主総会(取締役会設置会社では株主総会又は取締役会)で決議すべき事項のうち定款で定めたものについて、その決議に加えて、その種類の株主による種類株主総会の決議を必要とする種類株式です(会社法108条1項8号)。「黄金株」とも呼ばれます。
種類株主総会の決議がなければその事項は効力を生じないため(323条)、少ない株式数でも重要な事項を拒否できます。対象となる事項や条件は定款で定めます(108条2項8号)。
株主総会などで決議すべき一定の事項について、その種類の株主による種類株主総会の決議も必要とする旨の定めがある種類株式のこと。
拒否権付株式は、株主総会(取締役会設置会社では株主総会又は取締役会)で決議すべき事項のうち定款で定めたものについて、その決議に加えて、その種類の株主による種類株主総会の決議を必要とする種類株式です(会社法108条1項8号)。「黄金株」とも呼ばれます。
種類株主総会の決議がなければその事項は効力を生じないため(323条)、少ない株式数でも重要な事項を拒否できます。対象となる事項や条件は定款で定めます(108条2項8号)。
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