取締役指名権は、主にリードインベスターなどの投資家が、出資先の取締役のうち一定の人数の候補者を指名でき、ほかの株主や会社がその選任に協力する義務を負うとする契約上の権利です。取締役ではなく、議決権のないオブザーバーを派遣する権利を定めることもあります。
契約によらず、公開会社でない会社(指名委員会等設置会社を除く)では、種類株主総会で取締役を選任できる種類株式(会社法108条1項9号)を使って同じ目的を実現する方法もあります。
投資契約や株主間契約に基づき、投資家などが出資先の取締役の候補者を指名できる権利のこと。
取締役指名権は、主にリードインベスターなどの投資家が、出資先の取締役のうち一定の人数の候補者を指名でき、ほかの株主や会社がその選任に協力する義務を負うとする契約上の権利です。取締役ではなく、議決権のないオブザーバーを派遣する権利を定めることもあります。
契約によらず、公開会社でない会社(指名委員会等設置会社を除く)では、種類株主総会で取締役を選任できる種類株式(会社法108条1項9号)を使って同じ目的を実現する方法もあります。
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