取締役会オブザーバーとは、投資契約や株主間契約などに基づき、投資家が指名した者が、取締役ではない立場で出資先会社の取締役会に出席し、議事を傍聴したり意見を述べたりする仕組み、またはその出席者を指す呼び方です。会社法上の機関や役員ではなく、契約で認められる地位です。
取締役会の決議は議決に加わることができる取締役によって行われるため(会社法369条1項)、オブザーバーは決議に加わりません。取締役を送り込む取締役指名権の代わりに定められることがあります。
投資契約などに基づき、取締役ではない立場で出資先の取締役会に出席し、議決権を持たずに議事を傍聴したり意見を述べたりする者。
取締役会オブザーバーとは、投資契約や株主間契約などに基づき、投資家が指名した者が、取締役ではない立場で出資先会社の取締役会に出席し、議事を傍聴したり意見を述べたりする仕組み、またはその出席者を指す呼び方です。会社法上の機関や役員ではなく、契約で認められる地位です。
取締役会の決議は議決に加わることができる取締役によって行われるため(会社法369条1項)、オブザーバーは決議に加わりません。取締役を送り込む取締役指名権の代わりに定められることがあります。
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