株主平等の原則とは、株式会社は株主を、その持っている株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならないという会社法上の原則です(会社法109条1項)。株式が株主の地位を均一の割合的な単位としたものであることを裏から表したもので、強行法規として、これに反する株主総会の決議などは無効となります。
例外として、内容の異なる種類株式を発行できるほか、非公開会社は、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができます(同条2項、105条1項)。
株式会社が株主を、その有する株式の内容と数に応じて平等に取り扱わなければならないという原則。
株主平等の原則とは、株式会社は株主を、その持っている株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならないという会社法上の原則です(会社法109条1項)。株式が株主の地位を均一の割合的な単位としたものであることを裏から表したもので、強行法規として、これに反する株主総会の決議などは無効となります。
例外として、内容の異なる種類株式を発行できるほか、非公開会社は、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができます(同条2項、105条1項)。
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