株主優待とは、株式会社が、一定数以上の株式を保有する株主に対して、剰余金の配当とは別に、自社製品、サービスの優待券、商品券などを提供する制度を指す言葉です。会社法に定めのある制度ではなく、導入するかどうかは各社が任意に判断します。
会社は株主を、その有する株式の内容と数に応じて平等に取り扱わなければならず(会社法109条1項)、株主優待はこの株主平等の原則との関係が問題となります。会社法の立案担当者は、合理的な理由に基づくものであれば同項に反しないと説明しています。
株式会社が、一定数以上の株式を保有する株主に対し、剰余金の配当とは別に、自社製品や優待券などを提供する制度。
株主優待とは、株式会社が、一定数以上の株式を保有する株主に対して、剰余金の配当とは別に、自社製品、サービスの優待券、商品券などを提供する制度を指す言葉です。会社法に定めのある制度ではなく、導入するかどうかは各社が任意に判断します。
会社は株主を、その有する株式の内容と数に応じて平等に取り扱わなければならず(会社法109条1項)、株主優待はこの株主平等の原則との関係が問題となります。会社法の立案担当者は、合理的な理由に基づくものであれば同項に反しないと説明しています。
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