お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
かぶぬしのけんりこうしにかんするりえききょうよ

株主の権利行使に関する利益供与

Provision of Benefits in Connection with Exercise of Shareholder Rights
ひとことで言うと

株式会社が、株主の権利の行使に関して、誰かに財産上の利益を与えることで、会社法で禁止されているもの。

株主の権利行使に関する利益供与とは、株式会社が、株主の権利の行使に関し、誰かに財産上の利益を供与することで、会社法120条1項で禁止されています。会社が特定の株主に無償で利益を与えたときは、株主の権利の行使に関する供与と推定されます(同条2項)。

違反して供与された利益は会社等に返還しなければならず(同条3項)、関与した取締役は供与額に相当する額を支払う義務を負います(同条4項)。供与した取締役等や情を知って受けた者は、刑事罰の対象にもなります(970条)。

別名・略称
利益供与、利益供与の禁止、株主の権利の行使に関する利益の供与
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP