反社会的勢力排除条項は「暴排条項」とも呼ばれ、契約当事者が互いに反社会的勢力でないことを表明・確約し、違反があれば催告なしに契約を解除できるとする条項です。2007年に政府が取りまとめた指針を契機に、広く契約に盛り込まれるようになりました。
一般に、暴力団・暴力団員などの対象者の定義、自らが該当しないことの表明・確約、暴力的な要求行為をしないことの確約、無催告解除、解除による損害を賠償しないことなどを定めます。
契約の相手方が暴力団などの反社会的勢力に該当し、または関係を持つことが判明した場合に、契約を解除できるようにする条項。
反社会的勢力排除条項は「暴排条項」とも呼ばれ、契約当事者が互いに反社会的勢力でないことを表明・確約し、違反があれば催告なしに契約を解除できるとする条項です。2007年に政府が取りまとめた指針を契機に、広く契約に盛り込まれるようになりました。
一般に、暴力団・暴力団員などの対象者の定義、自らが該当しないことの表明・確約、暴力的な要求行為をしないことの確約、無催告解除、解除による損害を賠償しないことなどを定めます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。