暴力団対策法(正式名称「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)は、暴力団員の行う暴力的要求行為等を規制し、暴力団の対立抗争等による市民生活への危険を防止することなどを定める法律です(1条)。
都道府県公安委員会が一定の要件を満たす暴力団を指定暴力団として指定し(3条)、その暴力団員が威力を示して金品等を要求することなどを禁止しています(9条)。指定暴力団の代表者等の損害賠償責任も定めています(31条・31条の2)。
指定暴力団員による暴力的要求行為などを規制し、暴力団の対立抗争による危険の防止などを定める法律。
暴力団対策法(正式名称「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)は、暴力団員の行う暴力的要求行為等を規制し、暴力団の対立抗争等による市民生活への危険を防止することなどを定める法律です(1条)。
都道府県公安委員会が一定の要件を満たす暴力団を指定暴力団として指定し(3条)、その暴力団員が威力を示して金品等を要求することなどを禁止しています(9条)。指定暴力団の代表者等の損害賠償責任も定めています(31条・31条の2)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。