有利発行は、募集株式や募集新株予約権を、引き受ける者にとって「特に有利な金額」(新株予約権を無償とすることが特に有利な条件である場合を含みます)で発行することをいいます。既存株主の経済的な利益を損なうおそれがあるため、会社法が特別な手続を定めています。
公開会社であっても株主総会の特別決議が必要で、取締役はその金額や条件で募集する理由を説明しなければなりません(会社法199条3項・201条1項・238条3項・240条1項・309条2項5号・6号)。
新株や新株予約権を、引き受ける者に特に有利な金額や条件で発行することで、株主総会の特別決議と取締役による理由の説明が必要となるもの。
有利発行は、募集株式や募集新株予約権を、引き受ける者にとって「特に有利な金額」(新株予約権を無償とすることが特に有利な条件である場合を含みます)で発行することをいいます。既存株主の経済的な利益を損なうおそれがあるため、会社法が特別な手続を定めています。
公開会社であっても株主総会の特別決議が必要で、取締役はその金額や条件で募集する理由を説明しなければなりません(会社法199条3項・201条1項・238条3項・240条1項・309条2項5号・6号)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。