新株発行の差止請求とは、株式会社が募集株式の発行又は自己株式の処分をしようとしている場合に、株主が会社に対し、それをやめるよう請求することです(会社法210条)。発行等の効力が生じる前に行う事前の救済手段です。
要件は、①発行等が法令・定款に違反する場合、又は著しく不公正な方法により行われる場合であって、②株主が不利益を受けるおそれがあることです。新株予約権の発行についても、同じ内容の差止請求が定められています(247条)。
法令・定款に違反し、又は著しく不公正な方法による株式の発行等で不利益を受けるおそれがある株主が、会社に発行をやめるよう求めること。
新株発行の差止請求とは、株式会社が募集株式の発行又は自己株式の処分をしようとしている場合に、株主が会社に対し、それをやめるよう請求することです(会社法210条)。発行等の効力が生じる前に行う事前の救済手段です。
要件は、①発行等が法令・定款に違反する場合、又は著しく不公正な方法により行われる場合であって、②株主が不利益を受けるおそれがあることです。新株予約権の発行についても、同じ内容の差止請求が定められています(247条)。
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