新株発行無効の訴えとは、株式会社の成立後に行われた株式の発行について、その無効を主張するための訴えです。株式の発行の無効は、この訴えによってのみ主張することができます(会社法828条1項2号)。
訴えを起こせるのは株主・取締役・監査役などの「株主等」に限られ(同条2項2号)、期間は株式の発行の効力が生じた日から6か月以内(非公開会社は1年以内)です(同条1項2号)。無効判決が確定すると、株式は将来に向かって効力を失い(839条)、会社は株主に払込金額相当の金銭を支払います(840条1項)。
株式会社の成立後に行われた株式の発行について、その無効を主張するための会社法上の訴え。
新株発行無効の訴えとは、株式会社の成立後に行われた株式の発行について、その無効を主張するための訴えです。株式の発行の無効は、この訴えによってのみ主張することができます(会社法828条1項2号)。
訴えを起こせるのは株主・取締役・監査役などの「株主等」に限られ(同条2項2号)、期間は株式の発行の効力が生じた日から6か月以内(非公開会社は1年以内)です(同条1項2号)。無効判決が確定すると、株式は将来に向かって効力を失い(839条)、会社は株主に払込金額相当の金銭を支払います(840条1項)。
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