継続企業の前提とは、企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提をいいます(財務諸表等規則8条の27)。財務諸表は、この前提に立って作成されます。
決算日において、この前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況があり、それを解消・改善するための対応をしてもなお重要な不確実性が認められるときは、その事象・状況の内容、対応策、不確実性がある旨とその理由、財務諸表への影響を反映しているかどうかを注記しなければなりません(同条、会社計算規則100条)。
企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提で、これに重要な疑義を生じさせる事象があり重要な不確実性が認められるときは、財務諸表などへの注記が求められるもの。
継続企業の前提とは、企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提をいいます(財務諸表等規則8条の27)。財務諸表は、この前提に立って作成されます。
決算日において、この前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況があり、それを解消・改善するための対応をしてもなお重要な不確実性が認められるときは、その事象・状況の内容、対応策、不確実性がある旨とその理由、財務諸表への影響を反映しているかどうかを注記しなければなりません(同条、会社計算規則100条)。
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