役員報酬は、取締役や監査役などが職務執行の対価として会社から受ける報酬、賞与その他の財産上の利益をいい、会社法では「報酬等」と呼ばれます。取締役の報酬等は、定款に定めがなければ株主総会の決議で額や算定方法などを定め(会社法361条)、監査役の報酬等も定款または株主総会の決議で定めます(387条)。
税務上は、定期同額給与など法人税法が定める類型に当たらない役員給与は、原則として損金に算入されません(法人税法34条)。
取締役・監査役などの役員が、職務執行の対価として会社から受け取る報酬・賞与その他の財産上の利益。
役員報酬は、取締役や監査役などが職務執行の対価として会社から受ける報酬、賞与その他の財産上の利益をいい、会社法では「報酬等」と呼ばれます。取締役の報酬等は、定款に定めがなければ株主総会の決議で額や算定方法などを定め(会社法361条)、監査役の報酬等も定款または株主総会の決議で定めます(387条)。
税務上は、定期同額給与など法人税法が定める類型に当たらない役員給与は、原則として損金に算入されません(法人税法34条)。
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