税制適格ストックオプションは、租税特別措置法29条の2の要件を満たし、新株予約権を行使して株式を取得した時点の経済的利益に所得税が課されないストックオプションです。通常は行使時に給与所得などとして課税されますが、この制度では取得した株式を売却したときに譲渡所得として課税されます。
主な要件は、無償で付与されること、付与対象者が自社や子会社の取締役・使用人など(大口株主などを除く)であること、行使期間と年間の行使価額の上限、行使価額が契約時の株価以上であること、譲渡の禁止、株式の保管・管理などです。