同族会社は、法人税法上の用語で、会社の株主等の3人以下と、これらと特殊の関係のある個人・法人が、その会社の発行済株式または出資(自己株式等を除く)の総数・総額の50%を超える数・金額を持つ場合などのその会社をいいます(法人税法2条10号)。
特殊の関係のある個人には、株主等の親族などが含まれ(法人税法施行令4条1項)、議決権の50%超を持つ場合なども同族会社に当たります(同条5項)。同族会社には、行為計算否認(法人税法132条)などの規定があります。
株主等の3人以下とその特殊関係者が発行済株式などの50%超を持つ会社など、法人税法上の特別な規定の対象となる会社。
同族会社は、法人税法上の用語で、会社の株主等の3人以下と、これらと特殊の関係のある個人・法人が、その会社の発行済株式または出資(自己株式等を除く)の総数・総額の50%を超える数・金額を持つ場合などのその会社をいいます(法人税法2条10号)。
特殊の関係のある個人には、株主等の親族などが含まれ(法人税法施行令4条1項)、議決権の50%超を持つ場合なども同族会社に当たります(同条5項)。同族会社には、行為計算否認(法人税法132条)などの規定があります。
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