同族会社の行為計算否認は、税務署長が同族会社などの法人税の更正・決定をする場合に、その法人の行為または計算で、そのまま認めると法人税の負担を不当に減少させる結果となるものがあるとき、その行為・計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより課税標準などを計算できる制度です(法人税法132条1項)。
同族会社に当たるかは、その行為・計算の時の現況で判定します(同条2項)。所得税法157条、相続税法64条にも同様の規定があります。
同族会社の行為・計算で法人税の負担を不当に減少させる結果となるものを、税務署長がそれによらずに課税標準などを計算できる制度。
同族会社の行為計算否認は、税務署長が同族会社などの法人税の更正・決定をする場合に、その法人の行為または計算で、そのまま認めると法人税の負担を不当に減少させる結果となるものがあるとき、その行為・計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより課税標準などを計算できる制度です(法人税法132条1項)。
同族会社に当たるかは、その行為・計算の時の現況で判定します(同条2項)。所得税法157条、相続税法64条にも同様の規定があります。
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