みなし役員は、法人税法上の役員(同法2条15号)のうち、取締役・監査役などの役職に就いていない者で、法人税法施行令7条により役員とされる者を指す呼び方です。法令上の用語ではありません。
具体的には、使用人以外の者で法人の経営に従事しているもの(同条1号)と、同族会社の使用人のうち、持株割合などの要件を満たし、会社の経営に従事しているもの(同条2号)です。役員とされると、役員給与の損金算入の制限(法人税法34条)などを受けます。
法人税法上、取締役などの役職に就いていなくても、法人の経営に従事していることなどにより役員として扱われる者を指す呼び方。
みなし役員は、法人税法上の役員(同法2条15号)のうち、取締役・監査役などの役職に就いていない者で、法人税法施行令7条により役員とされる者を指す呼び方です。法令上の用語ではありません。
具体的には、使用人以外の者で法人の経営に従事しているもの(同条1号)と、同族会社の使用人のうち、持株割合などの要件を満たし、会社の経営に従事しているもの(同条2号)です。役員とされると、役員給与の損金算入の制限(法人税法34条)などを受けます。
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