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配当還元方式

ひとことで言うと

相続税・贈与税で、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式を、その株式に係る年配当金額を基に評価する方式。

配当還元方式とは、財産評価基本通達が定める取引相場のない株式の評価方法の一つで、同族株主以外の株主等が取得した株式について、その株式に係る年配当金額を10%で割り戻して評価額を求める方式です(同通達188-2)。対象となる株主等の範囲は、議決権の割合や役員かどうかなどにより同通達188で定められています。

年配当金額は1株当たりの資本金等の額を50円とした金額で計算し、2円50銭未満や無配の場合は2円50銭とします。原則的な評価方法による価額を超える場合は、その価額によります。

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