類似業種比準方式とは、財産評価基本通達が定める取引相場のない株式(非上場株式)の評価方法の一つで、評価会社の事業が該当する業種目の株価を基に、1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額(帳簿価額)の3要素を類似業種と比べて、類似業種比準価額を求める方式です(同通達180)。
類似業種の株価に、3要素の比率の平均と、大会社は0.7、中会社は0.6、小会社は0.5の割合を掛けて計算します。大会社の株式は原則としてこの方式で評価し、中会社では純資産価額と併用します(同通達179)。
相続税・贈与税で取引相場のない株式を評価する方法の一つで、類似業種の株価を基に、配当・利益・純資産の3要素を比べて評価額を求める方式。
類似業種比準方式とは、財産評価基本通達が定める取引相場のない株式(非上場株式)の評価方法の一つで、評価会社の事業が該当する業種目の株価を基に、1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額(帳簿価額)の3要素を類似業種と比べて、類似業種比準価額を求める方式です(同通達180)。
類似業種の株価に、3要素の比率の平均と、大会社は0.7、中会社は0.6、小会社は0.5の割合を掛けて計算します。大会社の株式は原則としてこの方式で評価し、中会社では純資産価額と併用します(同通達179)。
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