贈与税とは、贈与により財産を取得した個人に課される国税で、相続税法に定められています(相続税法1条の4・21条)。法人からの贈与により取得した財産には贈与税はかからず(21条の3第1項1号)、所得税の対象となります。
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円(租税特別措置法70条の2の4)を差し引いた残額に課税されます。一定の要件の下で、相続時精算課税を選択することもできます(相続税法21条の9)。
個人から贈与を受けて財産を取得した人に課される国税。
贈与税とは、贈与により財産を取得した個人に課される国税で、相続税法に定められています(相続税法1条の4・21条)。法人からの贈与により取得した財産には贈与税はかからず(21条の3第1項1号)、所得税の対象となります。
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円(租税特別措置法70条の2の4)を差し引いた残額に課税されます。一定の要件の下で、相続時精算課税を選択することもできます(相続税法21条の9)。
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