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そうぞくじせいさんかぜい

相続時精算課税

ひとことで言うと

60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納め、相続時に相続税で精算する制度。

相続時精算課税とは、60歳以上の者から、その推定相続人である18歳以上の直系卑属や18歳以上の孫が贈与を受けた場合に、受贈者の選択により適用される贈与税の課税制度です(相続税法21条の9、租税特別措置法70条の2の6)。届出が必要で、撤回できません。

贈与税は、年110万円の基礎控除と累計2500万円の特別控除を差し引いた額に20%の税率で課され、贈与者の死亡時に、この贈与財産(基礎控除後)を相続税の課税価格に加算して精算します(相続税法21条の11の2〜21条の16、措置法70条の3の2)。

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