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遺贈

Legacy
ひとことで言うと

遺言によって、遺言者の財産の全部又は一部を無償で他人に与えること。

遺贈とは、遺言者が遺言によって、その財産の全部又は一部を処分することをいい、包括又は特定の名義ですることができます(民法964条)。財産の全部又は割合を示して与える包括遺贈と、特定の財産を与える特定遺贈があり、遺贈を受ける者を受遺者といいます。相続人以外の者や法人も受遺者になれます。

遺贈は遺言者の死亡の時から効力を生じます(985条1項)。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し(990条)、特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できます(986条1項)。

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