配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、遺産分割又は遺贈によって取得する、その建物の全部について無償で使用及び収益をする権利です(民法1028条1項)。被相続人が建物を配偶者以外の者と共有していた場合は取得できません。
存続期間は、原則として配偶者の終身の間です(1030条)。配偶者居住権は譲渡できず(1032条2項)、建物の所有者は配偶者に設定の登記を備えさせる義務を負います(1031条1項)。
被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた配偶者が、遺産分割や遺贈によって取得する、その建物を無償で使用・収益する権利。
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、遺産分割又は遺贈によって取得する、その建物の全部について無償で使用及び収益をする権利です(民法1028条1項)。被相続人が建物を配偶者以外の者と共有していた場合は取得できません。
存続期間は、原則として配偶者の終身の間です(1030条)。配偶者居住権は譲渡できず(1032条2項)、建物の所有者は配偶者に設定の登記を備えさせる義務を負います(1031条1項)。
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