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夫婦財産契約

ひとことで言うと

夫婦となる者が婚姻の届出前に、婚姻中の財産関係について民法の法定財産制と異なる内容を定める契約。

夫婦財産契約とは、夫婦となる者が婚姻の届出前に、その財産関係について、民法が定める法定財産制(婚姻費用の分担、夫婦間における財産の帰属など。民法760条〜762条)と異なる内容を定める契約です(755条)。

法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、夫婦の承継人及び第三者に対抗できません(756条)。登記は登記所の夫婦財産契約登記簿にされます(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律6条)。夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は変更できません(758条1項)。

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