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ほうていそうぞくぶん

法定相続分

ひとことで言うと

同順位の相続人が数人いる場合に、民法の規定に従って定まる各相続人の相続分。

法定相続分とは、同順位の相続人が数人いる場合に、民法の規定によって定まる各相続人の相続分です(民法900条)。被相続人が遺言で相続分を指定した場合は、その指定によります(902条)。

子と配偶者が相続人の場合は各2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人いるときは均等ですが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です(900条)。

法令等

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