寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、その者の相続分に加えられる額です(民法904条の2第1項)。
寄与分は共同相続人の協議で定め、協議が調わないときなどは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が定めます(同条1項・2項)。相続人でない親族が無償で療養看護などをした場合は、別に特別寄与料の支払請求が認められています(1050条)。
被相続人の事業への労務提供や財産上の給付、療養看護などにより、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人の相続分に加えられる額。
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、その者の相続分に加えられる額です(民法904条の2第1項)。
寄与分は共同相続人の協議で定め、協議が調わないときなどは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が定めます(同条1項・2項)。相続人でない親族が無償で療養看護などをした場合は、別に特別寄与料の支払請求が認められています(1050条)。
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