遺産分割とは、相続人が数人いる場合に、相続開始によって相続人の共有となった遺産(民法898条1項)を、各相続人に具体的に分けて帰属させることです。遺産の種類・性質や各相続人の年齢、職業、生活の状況などの一切の事情を考慮して行います(906条)。
共同相続人は、遺言で禁じられた場合などを除き、いつでも協議で分割でき、協議が調わないときは家庭裁判所に分割を請求できます(907条)。遺産分割は、第三者の権利を害しない範囲で、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(909条)。
相続人が数人いる場合に、相続人の共有となった遺産を、各相続人に具体的に分けて帰属させること。
遺産分割とは、相続人が数人いる場合に、相続開始によって相続人の共有となった遺産(民法898条1項)を、各相続人に具体的に分けて帰属させることです。遺産の種類・性質や各相続人の年齢、職業、生活の状況などの一切の事情を考慮して行います(906条)。
共同相続人は、遺言で禁じられた場合などを除き、いつでも協議で分割でき、協議が調わないときは家庭裁判所に分割を請求できます(907条)。遺産分割は、第三者の権利を害しない範囲で、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(909条)。
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