相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産上の権利義務を一切受け継がないことにする意思表示です。相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。
放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この期間は、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所で伸長できます(915条1項)。
相続人が家庭裁判所への申述によって相続を拒否し、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされること。
相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産上の権利義務を一切受け継がないことにする意思表示です。相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。
放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この期間は、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所で伸長できます(915条1項)。
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