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熟慮期間

ひとことで言うと

相続人が単純承認・限定承認・相続の放棄のいずれかをすべき期間で、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の期間のこと。

熟慮期間とは、相続人が相続について単純承認、限定承認又は相続の放棄をしなければならない期間を指す言葉で、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」の期間をいいます(民法915条1項)。この期間内に限定承認も放棄もしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(921条2号)。

熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が伸長できます(915条1項ただし書)。相続人が承認・放棄をしないで死亡した場合などの起算点には特則があります(916条、917条)。

別名・略称
考慮期間
法令等

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