限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続を承認することです(民法922条)。相続財産を超える債務を、相続人自身の財産で弁済する必要はなくなります。
相続人が数人いるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができます(923条)。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません(924条・915条1項)。
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務や遺贈を弁済することを留保して、相続を承認すること。
限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続を承認することです(民法922条)。相続財産を超える債務を、相続人自身の財産で弁済する必要はなくなります。
相続人が数人いるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができます(923条)。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません(924条・915条1項)。
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