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相続土地国庫帰属制度

ひとことで言うと

相続や相続人への遺贈で土地を取得した者が、法務大臣の承認を受け、負担金を納付して、その土地の所有権を国庫に帰属させる制度。

相続土地国庫帰属制度とは、相続又は相続人に対する遺贈によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させる制度です(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律1条、2条1項)。2023年4月27日に始まりました。

建物がある土地、担保権などが設定された土地、境界が明らかでない土地などは申請できず(2条3項)、承認後、10年分の標準的な管理費用を考慮した負担金を納付した時に国庫に帰属します(10条、11条1項)。

別名・略称
相続土地国庫帰属法、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
法令等

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