空家特措法(正式名称「空家等対策の推進に関する特別措置法」)は、空家等に関する施策を定める法律です(1条)。空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物で居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます(2条1項)。
市町村長は、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などにある特定空家等(2条2項)の所有者等に助言・指導、勧告、命令をし、代執行をすることができ(22条)、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある管理不全空家等にも指導・勧告ができます(13条)。